第1条 (目的)
北海道女性企業家交流会エルクラ(以下、当会という)は、北海道の女性経営者の情報交流、会員相互・地域社会の発展に貢献することを目的とする。
第2条 (事業)
当会は、第1条の目的を達成するためにイベント開催などの事業を行う。
第3条 (運営)
当会は、一般社団法人北海道女性支援協会が運営する。
第4条 (事務局)
当会の事務局は、一般社団法人北海道女性支援協会に置き、会員管理、システム管理、会計管理、その他、当会の運営に関わる一切の業務を行う。
第5条(入会資格)
当会の会員は、北海道に本社又は営業所・支社等がある女性経営者およびそれに準ずる者であり、かつ、エルクラの趣旨を理解し、品位・品格の向上を目指す志しのある者として、エルクラ代表会議(以下、代表会議という)で入会承認を得られた者とする。
尚、下記の業種・業態の入会はできない。
1.ネットワークビジネス・マルチ商法・先物取引その類
2.宗教・暴力団関係
3.その他、当会にふさわしくないと代表会議で判断された業種
第6条(入会資格の定義)
1.経営者とは
企業(個人事業を含む)において、経営を行う者。個人事業は、個人事業開始届を提出していることを入会条件とする。
2.経営者に準じる方とは
(1)民間企業管理職の場合
従業員100名以上・・・課長以上
従業員30~99名・・・部長以上
従業員30名未満・・・取締役
上記を目安とし、決裁権のある者とする。
(2)行政機関管理職の場合
課長以上を目安とする。
(3)議員の場合
当会は、特定の政治活動には関与せず、中立を保つものとする。入会の目的は、民間企業の動向・情報収集、情報提供を主とし、特定の政治活動の勧誘を目的とした者は入会できない。
(4)上記以外
諸事情を加味し、代表会議により入会の承認を得た者とする。
第7条(入会手続)
当会に入会しようとする者は、現会員からの推薦を受け、入会申込書(様式第 1 号)を提出して、代表会議の承諾を得なければならない。代表会議で入会を承諾した者には、入会承諾書(様式第 2 号)を発行し、入会を通知するものとする。
第8条(初期登録料及び年会費)
当会の初期登録料は20,000円、年会費は24,000円(消費税及び地方消費税含む)とする。
原則として年間一括納付とする。年会費の他、交流会参加費等を徴収することがある。その使途明細は、社団報告会においてエルクラ会員に開示するものとする。年会費はいかなる場合があろうと返還しない。なお、初期登録料及び年会費は、代表会議の出席者過半数の同意を得ることで変更することがある。
第9条 (会員資格の退会および休会)
当会の会員は、下記の場合、代表会議の出席者過半数の同意により退会とする。
1.規定の年会費を納めなかった場合。
2.他の会員に多大なる迷惑を与えた場合。
3.連続6回以上定例会に出席がない場合。
4.会員本人から退会申出があった場合。
5.会員よりやむを得ない事情による休会の申し出があった場合は、代表会議の出席者過半数の同意を得ることで休会できるものとする。
第10条(退会)
当会を退会しようとする者は、退会届(様式第3 号)を提出しなければならない。未納会費その他当会に対して債務を負担しているときは、退会する日までに納入しなければならない。
第11条(会員の権利)
当会の会員は、定例会以外で自由に交流できるものとする。
第12条(会員の肖像権)
会員は、当会が撮影した動画及び画像について、放送・広告・印刷・商品・各種メディア(CD-ROM、インターネット、SNS等)、あらゆる媒体で無償使用されることに承諾するものとする。また、同意出来ない場合、入会時に肖像権使用反意書(様式第 4 号)を届け出なければならない。
第13条(会員の個人情報)
当会および会員は、当会で得た個人情報は、本人の許可なく外部へ漏洩してはならない。但し、法律に基づく開示請求があった場合はこの限りではない。
第14条(役員)
当会は、代表1名(当会を代表する役)・副代表1名(代表を補佐・代理し、総会・定例会・役員会の議事進行を行う役)・役員を若干名おき、会の運営を行う。
役員の任期は1年とする。当会および役員より任期満了の2ケ月前までに退任の申し出がなければ、再任されたものとみなす。
第15条(代表会議)
代表会議は、代表、副代表、一般社団法人北海道女性支援協会理事で構成する。
第16条 (定例会)
当会は、第1条の目的を達成する為、代表会議で決定した事業計画に沿って、情報交換、販売協力・支援・提携等のビジネスチャンスを広げる場として定例会を開催する。定例会は、交流会、セミナー、懇親会(オンラインを含む)を主とする行事とする。
第17条 (その他行事)
その他行事は代表会議の議決をもって必要に応じ開催する。また、会員は行事などでは自己責任において活動するものとする。
第18条(会則の変更)
本会則の定めのない事項、会則改正、廃止等は代表会議において出席者過半数の同意をもって決定するものとする。
附則
平成27年9月1日施行。
平成29年4月1日改定。
令和元年5月1日改定。
令和2年9月1日改定。